「今回、ウチは大したことなかったから…」

本当にそうでしょうか?

地震保険の請求漏れは、“損”をしているのと同じです。

地震保険の請求は、原則契約者による自己申請。
保険金の請求期限は、被災時から3年迄です。
地震保険に加入されている建物オーナーの方は、
補修する前に一度「建物損害調査」をされることをお勧め致します。

建物損害調査コンサルティングは、建物に掛けた地震保険の請求が出来るよう建築のプロが誠意を持ってサポートするサービスです。

建物損害調査とは

どの程度の損害があれば請求可能?

2011年3月11日に発生した「東日本大震災」の被害は、宮城・福島を中心とした東北地方が中心と考えられていますが
実は、東京・神奈川・千葉・埼玉においても、地震被害が多数見受けられます。
「自分の住んでいる地域・建物は地震被害がなかった」
「地震保険に入っているが、この程度では被害対象とはならない!」
といった声を数多く耳にします。
ところが、実はあなたの目に見えない部分で被害を受けていて、保険金の請求が可能な場合があります。
自己診断で思い込む前に、一度専門家に診断を依頼してみてください。

実際に被害に遭った、東京・神奈川・千葉・埼玉にある建物の損傷例

たとえば、柱や壁といった建物の主要構造部の損害であれば、地震保険の適用になる可能性はあります。
東日本大震災時では、東京都内でも地盤の液状化による被害も発生していますが、地震が原因で一定以上家がゆがんだり沈んだりした場合も、保険適用となる可能性は十分あります。

建築に精通した専門家が診断

建築物の設計・施工・監理を経験した「建築士・土木施工管理技士」の資格を取得している専門家が、オーナー様所有物件の「建物損害調査」を実施。地震の影響で起きたと考えられる「亀裂・ひび割れ・不陸」等があればその箇所を特定し、保険請求のサポートを行います。
物件の状況によって、改めて詳細な家屋調査を実施し、「家屋調査報告書」として内容を取りまとめ、ご報告させていただきます

調査費用はすべて無料

「建物損害調査」にかかる費用はすべて無料です。
保険会社より保険金が支払われた場合のみ、「建物診断コンサルタント料」として
支払われた保険金の中から、一定のパーセンテージをいただく完全成果報酬となります。

保険請求までの流れ

1.お問い合わせフォームよりお申し込み。
2.担当者よりご連絡・調査日程のご調整。
3.建築の専門家(一・二級建築士、一級土木施工管理技士等)による対象物件の「建物損害調査」。
4.オーナー様よりご加入されている保険会社へ保険請求(地震被害請求)。
5.後日、保険会社から委託された「損害保険鑑定人」が、建物調査に伺います。
6.損害保険鑑定人が、その場で保険対象(一部損・半損・全損)もしくは対象外(無責)の結論をオーナー様にお伝えします。
7.保険対象の場合、保険会社への請求書を記載し、鑑定人に渡します。
8.一週間以内にオーナー様ご指定金融機関口座へ、保険会社より保険金が振り込まれます。

調査対象物件

●建物の対象例
・住宅
(事務所ビル・商業ビルは対象外ですが、居住を伴う場合は対象。)
・マンション・アパート
・寺
・介護施設
・病院
(住居を伴う場合)

※その他対象となる建物もございますので、上記以外の建物についてもお気軽にお問い合わせください。

●建物図面
建物の構造確認に必要なため、建築時の(平面図・立体図)があるものを優先させていただきます。
●保険加入済み
民間損保の「地震保険」に加入していること(共済関係は対象外)。
なおかつ、2011年3月11日の時点で保険に加入していることが条件です。

調査対象地域

東北地方
青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島
関東地方
茨城、栃木、群馬、千葉、東京、埼玉、神奈川
関西地方
大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山

地震保険の仕組み

損害(損傷)割合の認定基準

  • 全損
    保険金額の100%
  • 半損
    保険金額の50%
  • 一部損
    保険金額の5%

地震保険は火災保険と異なり、損害額という概念がなく、「全損」「半損」「一部損」しかありません。
この3つの認定基準に入らない限り、保険金は支払われないことになります。

全損
…損傷率が50%の場合。保険金額×100%(時価限度)
半損
…損傷率が20%以上50%未満の場合。保険金額×50%(時価×50%が限度)
一部損
…損傷率が3%以上20%未満の場合。保険金額×5%(時価×5%が限度)

【対象外】

無責
…損傷率が3%未満の場合。保険金は支払われません。

地震保険の概要

<目的>

地震保険は実際の損害を補償する保険ではなく、地震保険の目的には「被災者の生活に寄与する」ことを目的としているので、地震という広域災害に短期間に、多量に、公平に保険金を支払う義務があります。
そのため、損壊した建物や家財が保険金でまかなえるとは限りません。
総合保険を含めた火災保険では保険金はおりません。(たとえ地震が原因で火が出ても、火災保険はおりません)

<内容>

加入条件:火災保険に加入していることが前提。補償限度額は火災保険の50%
対象:住宅(店舗併用含む)
保険限度額:建物5,000万円
目的:地震災害等による被災者の方々への生活安定に寄与するため(生活再建:お見舞金)
使途:自由(地震被害箇所の修復義務はありません)
課税:非課税(個人の場合)
保険料:地震保険金が支払われても、保険料は従前と同じで変更なし
遡及期間:2011年3月11日「東日本大震災」から3年間は認められる

これまでの支払状況

エリア 2011年度
加入率(%)
2012年5月31日現在(累計)
支払件数 支払保険金額(千円) 金額/1件(千円)
東京 33.2 92,598 86,346,409 932
神奈川 31.3 20,781 17,824,937 858
千葉 29.7 89,395 109,179,256 1,221
埼玉 26.6 37,136 27,638,284 744
茨城 22.9 107,609 152,987,243 1,422
栃木 20.7 38,633 43,079,151 1,115
群馬 15.4 8,682 7,232,889 833
合計 25.7 394,834 444,288,169 1,018

※上記データは、地震保険「建物」「家財」の合計で区別はありません。

政府負担が9割超

1040億円までは民間で
保険金を100%支払う

1040億円を超えて6910億円までは
民間と政府が保険金を50%ずつ支払う

6910億円を超える部分は、民間が保険金の
1.6%を、政府が保険金の98.4%を支払う

よくあるご質問

被災した際に保険証券を紛失してしまいましたが請求は可能でしょうか。
保険証券を紛失してしまった場合でも保険会社や代理店に確認いただければ請求は可能です。
一度地震保険の請求をしたのですが、同じ被災に対して再請求は可能でしょうか。
可能です。一度保険会社にご請求された結果に満足いただけなかった場合でも、再度ご請求することは可能です。
受け取った保険金は税金がかかるのでしょうか。
地震保険で個人が受け取った保険金は全額非課税です。また受け取られた保険金はご自由にご利用いただけます。
震災後に加入した保険に関して保険金の請求は可能でしょうか。
可能です。余震やその他震災により被害を受けた場合など、大震災以外の地震により損害している可能性もございますので、まずは一度ご連絡ください。
東日本大震災以外の地震についても調査依頼は可能でしょうか。
可能です。地震保険はすべての地震に対して保険の対象となりますので東日本大震災以外の地震についても調査可能です。
マンションオーナーですが請求は可能でしょうか。
可能です。マンションオーナー様の居住スペースがある場合など建物損害調査をご利用いただけます。

お問い合わせ

地震保険の「建物損害調査」についてのお問い合わせ・ご質問は、下記のフォームよりお問い合わせください。

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